奨学金のお知らせ

日本学生支援機構給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)2024年度適格認定(学業成績)におけるやむを得ない事情の申告について
2025.1.27日本学生支援機構給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)適格認定(学業成績)対象の皆さんへ
本制度の対象者について学年末に学業成績に基づき、「適格認定(学業成績)」を行い、日本学生支援機構給付奨学金、授業料等減免を継続できるかどうかを判定いたします。(適格認定基準については『日本学生支援機構給付奨学金適格認定(学業成績)基準』を参照してください。)
日本学生支援機構給付奨学金適格認定(学業成績)基準
なお、学業不振に「斟酌すべきやむを得ない事情」があったと本学と機構が判断する場合は、学力基準を満たす者として取り扱います。
つきましては、学業不振の理由に「斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他のやむを得ない事由等)」があった場合は、『日本学生支援機構奨学金「適格認定」におけるやむを得ない事情の申告書』A4用紙に印刷し記入のうえ、証明書類を添えて2月20日(木)までに学生課に提出してください。
なお、証明書類が間に合わない場合や制度・手続きについて不明な場合は電話で問い合わせてください。
日本学生支援機構奨学金「適格認定」におけるやむを得ない事情の申告書
※斟酌すべきやむを得ない事由がない方(添付できる証明書類がない方)は提出不要です。
※申し出がなかった場合は、学業不振に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
※申し出があった場合も、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは本学と機構が判断するため、認められるとは限りません。
※留年の年度に申し出が認められた場合でも、正規修業年限以上は高等教育の修学支援新制度を受けることはできません。
薬学部 正規修業年限6年
文・教育・人間社会学部 正規修業年限4年
提出書類 (1)日本学生支援機構奨学金「適格認定」におけるやむを得ない事情の申告書
(2)やむを得ない事情の証明書類(必須)
医師による診断書、病院の入院証明、民生委員の証明等
提出期日 2025年2月20日(木)期日厳守
提出方法 学生課窓口
※特定記録・レターパック等、記録の残る形態での郵送可。
普通郵便で送らないでください。
提出先 〒584-8540
大阪府富田林市錦織北3丁目11-1
大阪大谷大学 学生課
窓口取扱時間 月~金9:00~11:20、12:20~17:30
土9:00~12:30
大阪大谷大学 学生課
TEL:0721-24-0384
E-mail:shougakukin@osaka-ohtani.ac.jp