奨学金のお知らせ

日本学生支援機構給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)2023年度適格認定(学業成績)におけるやむを得ない事情の申告について

2024.2.5

日本学生支援機構給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)適格認定(学業成績)対象の皆さんへ

本制度の対象者について学年末に学業成績に基づき、「適格認定(学業成績)」を行い、日本学生支援機構給付奨学金、授業料等減免を継続できるかどうかを判定いたします。(適格認定基準については『日本学生支援機構給付奨学金適格認定(学業成績)基準』を参照してください。)
日本学生支援機構給付奨学金適格認定(学業成績)基準 なお、学業不振に「斟酌すべきやむを得ない事情」があったと本学が判断する場合は、学力基準を満たす者として取り扱います。
つきましては、学業不振の理由に「斟酌すべきやむを得ない事情(災害、傷病その他のやむを得ない事由等)」があった場合は、『日本学生支援機構奨学金「適格認定」におけるやむを得ない事情の申告書』を印刷後に記入し、証明書を添えて2月29日(木)までに学生課奨学金担当に提出してください。 なお、証明書が間に合わない場合、制度、手続きについて不明の場合は電話で問い合わせてください。
日本学生支援機構奨学金「適格認定」におけるやむを得ない事情の申告書 ※斟酌すべきやむを得ない事由がない方(添付できる証明がない方)は提出不要です。
※申し出がなかった場合は、学業不振に「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
※申し出があった場合も、学業不振の理由として斟酌すべきか否かは本学にて判定するため、認められるとは限りません。
※留年の年度に申し出が認められた場合は、留年期間も修業年限に通算されます。修業年限以上は、高等教育の修学支援新制度を受けることはできません。
薬学部(例)修業年限6年 1~5回生までで留年1年 ⇒ 最大5回生で終了
薬学部以外 修業年限4年 4回生で留年 ⇒ 最大4回生のため、4年で終了

提出書類 (1)日本学生支援機構奨学金「適格認定」におけるやむを得ない事情の申告書)
     (2)やむを得ない事情の証明書類(必須)
      医師による診断書、病院の入院証明、民生委員の証明等
提出期日 2024年2月29日(木)期日厳守
提出方法 学生課窓口
     郵送
     ※レターパック、簡易書留他、特定記録の残る形態での郵送可。
     普通郵便で送らないでください。

提出先 〒584-8540
    大阪府富田林市錦織北3丁目11-1
    大阪大谷大学 学生課 奨学金担当

窓口・電話受付時間 月~金9:00-11:20、12:20~17:30 
          土9:00~12:30


大阪大谷大学 学生課
TEL:0721-24-0384
E-mail:shougakukin@osaka-ohtani.ac.jp

奨学金のお知らせ 一覧に戻る