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経済的理由により修学が困難な学生等への支援策について
2021.4.1新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、経済的に困窮している皆さんへの経済的支援策についてご案内します。また、令和3年度高等教育修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免) 日本学生支援機構貸与奨学金の説明会を開催します。高校予約採用の方、新規利用希望の方は必ず下記の説明会に参加してください。
◆修学支援関係
高等教育修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)予約採用者新入生対象者
日本学生支援機構貸与奨学金高校予約採用者新入生対象者
〇申込説明会
文学部・教育学部
- 日時
- 令和3年4月9日(金)10:00~11:30
- 場所
- 文学部 日本語日本文学科:1-101教室
文学部 歴史文化学科:11-301教室
教育学部:6-201教室
人間社会学部・薬学部
- 日時
- 令和3年4月9日(金)13:30~15:00
- 場所
- 人間社会学部 人間社会学科:1-201教室
人間社会学部 スポーツ健康学科:1-108教室
薬学部:6-201教室
文学部 歴史文化学科:11-301教室
教育学部:6-201教室
- 日時
- 令和3年4月9日(金)13:30~15:00
- 場所
- 人間社会学部 人間社会学科:1-201教室
人間社会学部 スポーツ健康学科:1-108教室
薬学部:6-201教室
高等教育修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)新規申込者(全学年)対象者
〇申込説明会
- 日時
- 令和3年4月10日(土)10:00~11:00
- 場所
- 6-201教室
日本学生支援機構貸与奨学金新規申込者(全学年)対象者
〇申込説明会
- 日時
- 令和3年4月10日(土)11:10~12:10
- 場所
- 6-201教室
問合せ先:大学学生課(TEL:0721-24-0384 E-MAIL:gakusei@osaka-ohtani.ac.jp)
高等教育の修学支援新制度【非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方】
概要:住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学生生活に必要な修学費や生活費等を給付型奨学金と授業料減免によって支援を行う制度で、通常、前年度の課税標準額および成績により審査が行われます。
年2回の在学採用(令和3年4月に募集開始予定)に申し込むことができ、対象となり得るかどうかは、下記ホームページで確認してください。
文部科学省ホームページ(高等教育の修学支援新制度)
日本学生支援機構の貸与型奨学金【幅広い世帯の方】
概要:日本学生支援機構の貸与奨学金では、第一種(無利子)奨学金及び第二種(有利子)奨学金による支援があります。貸与月額は選択可能で、通常、前年度の収入金額等及び成績により審査されます。
在学採用に採用されると第一種奨学金は月額2~6.4万円(自宅・自宅外、学校種ごとで貸与月額は異なります。必ずしも最高月額が採用されるとは限りません)、第二種奨学金は月額2~12万円から貸与月額を選択できます。
なお、貸与奨学金のうち、有利子奨学金については、新型コロナウイルス感染症の影響で就職が決まらず、やむを得ず在学期間を延長する学生等やボランティア等により休学する学生を対象に、令和3年度の在学採用においても申請を受け付ける予定。
◆本学の支援制度
納付金延納・分納について(前期)
◆納付金延納・分納制度
経済的事情などにより、期日までに納入できないときは、「納付金等分納願」「納付金等延納願」を提出してください。
「納付金等延納願」を提出して、許可を得ることで納入期日を8月26日まで延長することができます。また、「納付金等分納願」を提出し、許可を得ることで2回に分けて納入することができます。(納入期日 1回目6月28日まで 2回目8月26日まで)
各期納付額の半額を納入しなければいけません。書類提出は5月6日(木)必着でお願いします。
その他、詳細等については学生課までご相談ください。
大阪大谷大学修学支援制度(給付奨学金・貸与奨学金)[前期] の申し込みについて
本学に在学し、学業成績・人物が他の学生の模範となる者で、修学に熱意があるにもかかわらず経済的理由により修学困難な2回生以上の学生が対象。
- 募集
- 年2回、5月、9月に募集します。
- 採用人数
- 給付:前期3名・後期3名
貸与:前期10名・後期10名 - 給付・貸与金額
- 給付:各学部・学科の半期納付金(授業料・施設費)
貸与:上限50万円(但し薬学部のみ上限90万円)
詳細については学生課までお問合せください。
◆民間の給付奨学金について
民間の給付奨学金の募集を4月以降行います。
学生課掲示板等を必ず確認してください。
◆アルバイト収入の大幅な減少に対する支援
事業主が労働者を休業させる場合、事業主による休業手当の支払いを支援する雇用調整助成金・ 緊急雇用安定助成金(新型コロナに伴う特例措置 。事業主が申請)があります。 また、雇用先から休業させられたが休業手当の支払いを受けることができず、アルバイト収入が大幅に減少した学生等は、新型コロナウイルス対応休業支援金・給付金(労働者が申請。以下「休業支援金・給付金」という。)の対象となる場合がありますので、ご確認をお願いします。
休業支援金・給付金の具体的な支給対象や申請方法については、厚生労働省ホームページにおいて随時更新されています。同ホームページに、申請を呼びかけるリーフレット「コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます」が掲載されていますので、確認してください。なお、休業支援金・給付金は、中小企業の労働者を対象としていましたが、先般、大企業のシフト制などの一定の非正規雇用労働者も対象となりました。休業の時期等により、申請期限や対象者の範囲なども異なりますので、注意してください。
厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金・緊急安定雇用給付金(新型コロナに伴う特例措置)
新型コロナウイルス対応休業支援金・給付金